PACT法
2009年に可決されたPACT法が2020年12月27日に法制化された最新のCOVID-19救済法案の「統合歳出法、2021年」でPACT法も改正された。
PACT法ってなによ?
Pactといわれてもさっぱりわからず。グーグル先生に聞いてもトランプ大統領が動物虐待・拷問防止法(PACT : Preventing Animal Cruelty and Torture Act)に署名とか全然違う記事にしか到達せず。電子タバコとは全く無煙。
いや無縁。煙を微塵にも感じない。
タバコ関連のPACT法はPrevent All Cigarette Trafficking Act 直訳ですべてのタバコの人身売買法を防ぐ法律。
すべてのタバコ売買防止法というべきでしょうか。
そもそもがたばこ税絡みの法律。日本とは違い州ごとにたばこ税が違う。このことから州をまたぐタバコの販売、密輸を防ぐ目的などで施行されたと推測される。オンラインでたばこ税安い州から買えば安上がりとだれでも考えると思う。
・消費者に直接届けるためにUSPSを利用するのを禁止。
・USPS以外で配送される場合は配達時にID確認。
・売り手側は個人、企業間でも出荷されたタバコのブランドと数量を月次でレポート。
遵守しない業者情報を一般運送業者、USPS、クレジットカード会社などにブラックリストとして配布される。
このような法律。
PACT法改正
今回の改正は電子タバコの子供へのオンライン販売の防止。
この改正の引き金になったとされるのが安価なリキッドによる死亡事故と健康被害。
一部ではTHC(大麻成分)と報道されているが現在は違うとの見解がほとんどのよう。
直接の原因は一部の業者が濃度が高い商品を提供するために使用したビタミンEアセテート(ビタミンE酢酸エステル)が原因のようです。調査経過段階ですが脂溶性のビタミンEアセテートをエアロゾル化したものを吸引したことが原因で肺炎になると結論付けてます。(継続調査中)
未成年のVAPE対策はもちろんですがこのような健康被害が起きることから製造業者、販売者の特定を容易にし、成分の安全性の確保。
喫煙率低下によるたばこ税の税収低下、それに代わる蒸気製品の課税も背景にあるようです。
完全に禁止している州も既にありますし、段階的に禁止になる流れなのかきになるところです。
上記に要約されたPACT法の要件は、制定日から90日、または2021年3月28日頃に発効するENDSに適用されます。特定の要件(ラベル付け、重量制限、配達時の21歳以上の確認など)は、直接にのみ適用されます。消費者への販売(一般的な運送業者または民間の配達サービスを通じて行われます)。登録と報告の要件は、企業間販売を含むすべての販売に適用されます。企業は、発効日のかなり前に計画を立てて、既存の州の売上税、消費税、ライセンス、および登録に完全に準拠していることを確認する必要があります。現在、28の州とさまざまな地域が蒸気製品に税金を課しているため、売り手はそれに応じて計画する必要があります。売り手はまた、システム機能を確認して、必要に応じて消費者から物品税が徴収され、必要なレポートのためにデータが適切に収集されていることを確認する必要があります。
USPSによる消費者販売の禁止。蒸気製品の配達を拒否するサードパーティの一般運送業者
前述のように、改正されたPACT法では、USPSを使用して「ENDS」を消費者に直接配信することを禁止しています。郵送禁止の発効日に関しては、法は、たばこの郵送の禁止は、郵便局が適用を明確にする規則を公布した日以降にENDSに適用されると述べています。
かなり厳しめです。個人へのVape関連商品の配送がUSPS、Fedexも禁止状況になったため、個人向けのオンラインショップは大打撃だと思われます。
発送手段をクリアできたとしても州ごとに税率を届け先によって税金を徴収することになると思われるので厳しいと思われます。
電子タバコの子供へのオンライン販売の防止が目的とされているがハードルが一気に上がり、オンライン販売のシステム構築などコスト増のため、小規模業者は撤退するのではないでしょうか。
ブラックマーケット化するのでは?と予想されておりますが管轄がATFですので違反すれば即逮捕も予想されるので通常の考えなら闇で売らないよね。リターンが低すぎる。
また、BtoBの輸送に関してもUSPS、Fedexも禁止しているようで影響は徐々に出てくると思われます。
店頭販売のみの展開になるか。。。
この法案が可決する2週間ほど前にFDA(米国食品医薬品局)がIQOS3を米国で販売することを許可している。
JUULの35%の株を保有するアルトリアがIQOSのライセンス契約をしていることからアメリカもIQOSが主流になるかもしれない。
※アルトリアが米国事業、フィリップモリスが海外事業ということで2008年に分離。
規制される商品
E-cigarettes
E-hookah
E-cigars
Vape pens
Advanced refillable personal vaporizers
Electronic pipes
Vape batteries
Mouthpieces
Atomizers
規制製品は幅広く、蒸気を吸う製品および関連製品すべてとなっています。
ドライハーブ用ヴェポライザーで燃やして煙で吸う商品もありますががこの中に入ると思われます。
日本国内への影響
販売者登録、配送業者が取り扱いをやめたことから並行業者、輸入代行の減少が考えられますので米国産のリキッド、米国ブランドのVape、ヴェポライザーは入手しづらくなることが予想されます。
デッドラインは2021年4月後半ですのでアメリカブランドを希望する方は急ぎましょう。
デバイスの製造はほぼ中国製ですので日本国内でVape自体はなくなることはないと思いますが安価なリキッド、デバイスで事故が起きるようなことがあれば日本でも規制されることがあるかもしれません。
自身の健康の為、できる事なら信頼できる販売店からデバイスの購入、国産リキッドなど安全策をとるように心掛けたほうが良いと思います。